不動産登記の手続 - 和田司法書士事務所

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不動産登記とは?

不動産の登記とは、大切な財産である不動産(土地や建物)の所在・地目・地積や構造・種類・床面積などの他、所有者の住所氏名、どのような権利が設定されているかを公の帳簿・記録(登記簿や登記記録)に記載(記録)して、広く公開することによって、取引の安全と円滑を図る役割を果たしています。

登記簿(登記記録)の内容について

現在、登記記録は、登記所(法務局)においてコンピュータにて管理されており、土地の登記記録と建物の登記記録があります。

登記記録は、1筆の土地または1個の建物ごとにそれぞれ表題部(不動産の物理的状況)と権利部(権利に関する状況)に分かれて構成されており、権利部はさらに甲区(所有権に関する事項)と乙区(所有権以外の権利に関する事項)に区分して記録されております。

登記の内容を確認するには?

不動産の登記記録は登記所にて管理されており、これらは公示されていますので、所定の手続をもってだれでも確認することができます。
確認方法としては、登記事項証明書を取り寄せる方法と登記事項要約書を取り寄せる方法の他、インターネットによる登記情報提供サービスを利用して取得する方法があります。
自分の所有する不動産の権利状況やこれから取得する不動産の権利情報などを確認する場合に利用します。

マイホームを取得した際の登記手続

念願のマイホームを取得した際に様々な手続がありますが、大切な財産を守る手続として登記手続を行う必要があります。

登記手続の概要は以下のとおりです。

建物の表題登記

建物が建築された場合に建物の所在や家屋番号、種類、構造、床面積を登記いたします。(土地家屋調査士業務)

所有権保存登記

新たに表題部が記録された不動産について最初にする所有権登記です。

抵当権設定登記

住宅ローンなどの借入の際に金融機関にて抵当権などの担保権を設定する登記手続です。

登記識別情報とは?

従来、不動産の権利取得の登記をした場合には、登記名義人に対して登記済証(権利証)が交付されておりましたが、現在は、登記申請手続のオンライン化にともない、このような登記済証に代えて、12桁の英数字の組み合わせによるパスワードを登記名義人である申請人に通知するようになりました。
このパスワードを登記識別情報といいます。
登記識別情報は、その不動産を処分したり、担保を設定するなどの登記をする際に、登記名義人がその手続に関与していることを確認するために使用するものあり、登記名義人本人であることを確認する重要なデーターとなりますので、大切に保管してください。
万が一、紛失(失念)した場合には、再度通知されることはありません。その場合は司法書士などが運転免許証などで本人を確認した情報を代わって提出する方法や事前に登記官が文書で確認をする方法などによって手続を行うこととなりますが、権利自体に影響があるわけではありません。

住宅ローンの返済後の登記手続

住宅ローンを完済した場合には、住宅などに設定されている抵当権登記を抹消する必要があります。住宅ローンを完済してもこれらの手続を長期間しないままにしておくと、金融機関から送付された書類の有効期限が切れたり、書類が紛失することもありますので、早めに手続をしてください。

登記名義をつけるときの留意点

たとえば、マンションを夫婦で共同でお金を出して購入したにも関わらず、夫名義だけで登記をするというように、実際に購入資金を出した方と登記名義人が異なる場合には、後にその権利の帰属について争いになるばかりか、税務上の問題も生じてきますので、注意が必要です。
先の例で、2,000万円のマンションを夫婦がそれぞれ1,000万円ずつ出資して購入した場合、資金を出した割合に応じて、夫婦2分の1の各共有名義にて登記をすることとなりますが、もし、夫単独の名義とした場合には、妻の出した資金分だけが、夫へ贈与したこととして思わぬ課税の対象となってしまい、後日登記名義を更正(修正)する登記をしないといけない場合もでてきます。
登記名義をつける場合には、実際にその購入資金の流れを確認する必要があります。さらに両親などから住宅資金をもらって、住宅を取得する場合には、一定の要件を満たすことによって贈与税の特例などもありますので、税理士などから税務の助言を受けて手続をした方がよろしいです。

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