不動産登記における検索用情報の提供について - 和田司法書士事務所

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所有権を取得する登記(所有権保存・所有権移転等の登記)をされる方は、検索用情報の提供が必要になります。

1 住所変更等の登記の義務化について
  2026(令和8)年4月1日から不動産の所有者は、住所・氏名の変更の日から2年以内に変更登記を申請することが義務付けられます。これと同時に所有者からの住所等の変更の登記が申請されなくても登記官が住 
  基ネットを検索したうえで、これに基づいて変更登記を職権で行うことができます。

2 検索用情報の提供
  住所変更等の登記の義務化に関連して、2025(令和7年)4月21日から、登記官が住基ネット情報を検索するための所有者の➀住所・②氏名のほかにふりがな④生年月日等の情報をあらかじめ申し出る必要が
  あります。また、これと併せて、登記官が職権で変更登記をするに際して、あらかじ所有者の同意を得るための連絡手段として電子メールアドレスを提供することになりました。

3 電子メールアドレスがない場合
  電子メールアドレスがない場合等は、「メールアドレスがない」旨を申し出ます。
  電子メールアドレスの提供がない場合であって、書面によって登記官から職権で登記することの同意を求める通知は届きます。

  • 同じメールアドレスを複数の人が申し出ることはできません。
  • 手書きの場合には、大文字・小文字の別や数字の「0」ゼロとアルファベットの「o」オー、「‐」ハイフンと「_」アンダーバー等のように判読が困難な場合にはふりがなを振っていただけると助かります
  • 申出手続が完了した際には登記官(法務局)から完了した旨のメールが届き、後日、電子メールアドレスを変更する際に必要となる認証キー(10桁の番号、記号その他の符合)が届きます。

 

お問い合わせ

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052-971-4182