相続登記の義務化(その3)相続人申告登記 - 和田司法書士事務所

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令和6年4月1日からの相続登記の義務化に伴って、同日「相続人申告登記」が創設されます。

相続人が相続登記の義務を簡易に履行することができるようにするために設けられた手続きであります。簡単に言いますと「所有権登記名義人に相続が開始した旨と自分が相続人である」ということを登記官に申し出る手続であり、複数の相続人がいる場合でも、自分一人で申出をすることができますし、他の相続人の分も含めてすることもできます。

必要な書類も相続人の全部を明らかにするための戸除籍謄本を取得する必要もないことから、相続登記よりも申出人の負担は軽減されております。

これによって相続登記の申請義務を履行したものとみなされます(ただし、遺産分割が成立した場合は別です)し、登記簿を見れば、所有権登記名義人が死亡しており、その人の相続人の一人が誰であるかは判明することになります。

ただし、留意点も必要です。

その不動産の所有権に関して相続関係が確定的に示されているわけではないので、相続人申告登記で登記されている人がその不動産の所有権を有しているとは限らないということになります。

その不動産を処分等する場合には、あらためて相続登記をしないといけないということになります。

 

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